【令和7年4月改正】失業保険の給付制限が1ヶ月に短縮!自己都合退職の新ルールと活用法

番外編&雑記

こんにちは、ゆり子です。

うさぎさん
うさぎさん

自己都合退職だと、失業保険は2ヶ月も待たないといけない?

そんなイメージをお持ちではありませんか?

実は、令和7年(2025年)4月1日から制度が改正され、自己都合退職者の給付制限期間が原則2ヶ月→1ヶ月に短縮されました。

さらに、

  • 教育訓練を受講していると給付制限が解除
  • リスキリング支援の強化
  • 失業中でもスキルアップしやすい制度設計

といった、キャリアチェンジを後押しする改正が行われています。

この記事では、

  • 給付制限短縮の具体的な内容
  • 対象になる人の条件
  • 教育訓練給付金との関係
  • 転職・リスキリングへの活用方法

を、わかりやすく整理します。

ねこさん
ねこさん

退職を考えているけれど、やっぱりお金が不安…

そんな方は、ぜひ最後まで読んでください。

プラス改正①自己都合退職の給付制限が2ヶ月→1ヶ月に短縮(令和7年4月~)

自己都合退職の場合、これまで原則2か月だった給付制限期間が1か月に短縮されました。

※ただし、過去5年以内に2回以上離職して給付資格を受けている場合は、3か月の給付制限となる点は維持されます。

ゆり子
ゆり子

給付制限期間が1ヶ月短くなるだけでも生活費の不安が軽くなりますね。

プラス改正②教育訓練を受けると給付制限が解除されるケース

令和7年4月の改正により、自己都合退職者厚生労働省指定の教育訓練を受講する場合、給付制限なしで失業保険を受給できるようになりました。

受講の条件ですが、

  • 離職前1年以内に指定講座を受講
  • 離職後に指定講座を受講

どちらも対象になります。※7日間の待機期間はあり

ゆり子
ゆり子

1ヶ月短くなった給付制限期間がさらに短くなる制度があるなんて!

教育訓練によるスキルアップも促進

教育訓練を受講するだけで失業保険の給付制限期間がなくなることはすごいメリットですが、教育訓練に対しても給付金があることはご存じでしょうか?

対象講座は約17000講座あり、オンラインで受講できる講座や、夜間・土日に受講できる講座もあるため、働きながら受講することができます。

厚生労働省の教育訓練給付金のページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html)から引用した図ですが、対象となる資格だけでもこれだけたくさんあります。

簿記TOEICMOSなど、資格しだいでは薬剤師の職業選択の幅を広げる資格もいくつかあります。

講座の詳細については、厚生労働省指定教育訓練講座の検索システム(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/?utm_source=chatgpt.com)があるのでそちらで確認してください。

そしてこの教育訓練給付金制度のいい点は、費用の一部が教育訓練給付金として支給されることです。

教育訓練給付金は、受講費用の20%~最大70%(条件あり)が支給されます。※講座の種類によって支給割合が異なります。

ゆり子
ゆり子

転職や退職を考えていなくても、スキルアップやリスキリングを考えている方はぜひ活用して欲しい制度です。

再就職・転職へのハードルが下がり、退職後の転職活動がしやすくなる

退職前に転職活動をしていると、つい時間が足りないと感じることが多いと思います。

また、忙しい職場だと転職活動のための時間すらないケースもあるのではないでしょうか?

くまさん
くまさん

転職に失敗したくない!

わんこ
わんこ

もっと転職活動に時間を使いたい!

そう思われている方にとって、一旦退職してから転職活動がしやすくなるような改正がされています。

まとめ|失業保険や教育訓練給付金制度を上手に活用しよう!

2025年4月の改正により、自己都合退職でも失業保険の給付制限は原則1ヶ月に短縮されました。

さらに、教育訓練を受講すれば給付制限が解除される可能性もあります。

これにより、

  • 退職後の生活不安を軽減できる
  • 落ち着いて転職活動ができる
  • リスキリングによるキャリアの選択肢が広がる

といったメリットが生まれました。

制度を正しく知ることで、退職や転職のハードルは確実に下がります。

薬剤師という国家資格があっても、時代の変化に合わせて新しいスキルを身につけることは、将来の選択肢を増やす大きな武器になります。

ゆり子
ゆり子

国の制度を上手に活用しながら、自分らしいキャリアを築いていきましょう。

※制度の詳細や最新情報は必ずハローワークでご確認ください。

このブログ記事をご覧いただきありがとうございます。今日の記事が、進路や転職を考えるきっかけになれば幸いです。

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