こんにちは、ゆり子です。

自己都合退職だと、失業保険は2ヶ月も待たないといけない?
そんなイメージをお持ちではありませんか?
実は、令和6年に雇用保険制度が改正され、令和7年(2025年)4月1日から改訂内容が施行されたことにより、自己都合退職者の給付制限期間が原則2ヶ月→1ヶ月に短縮されていることをご存じでしょうか?
忙しくて転職活動の時間が取れない医療職の方にも、今回の改正は追い風となります。
令和6年に雇用保険制度改正により、自己都合退職者の給付制限期間短縮に加えて、
- 教育訓練を受講していると給付制限が解除
- リスキリング支援の強化
- 失業中でもスキルアップしやすい制度設計
といった、キャリアチェンジを後押しする改正が行われています。
この記事では、
- 2025年4月の失業保険改正ポイント
- 給付制限短縮の具体的な内容
- 対象になる人の条件
- 教育訓練給付金との関係
- 転職・リスキリングへの活用方法
- 初回認定日までの流れ
- 求職活動実績の作り方
を、わかりやすく整理します。

退職を考えているけれど、やっぱりお金が不安…

失業保険の手続きの流れを知りたい

教育訓練給付金を活用してみたい

転職活動を考えているから知識として知っておきたい
そんな方は、ぜひ最後まで読んでください。
プラス改正①自己都合退職の給付制限が2ヶ月→1ヶ月に短縮(令和7年4月~)

※図は「厚生労働省 岩手労働局・ハローワーク」のPDFから引用です。
自己都合退職の場合、これまで原則2か月だった給付制限期間が1か月に短縮されました。
※ただし、過去5年以内に2回以上離職して給付資格を受けている場合は、3か月の給付制限となる点は維持されます。

給付制限期間が1ヶ月短くなるだけでも生活費の不安が軽くなりますね。
プラス改正②教育訓練を受けると給付制限が解除されるケース

※図は「厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク」のPDFより引用です。
令和7年4月の改正により、自己都合退職者が厚生労働省指定の教育訓練を受講する場合、給付制限なしで失業保険を受給できるようになりました。
受講の条件ですが、
- 離職前1年以内に指定講座を受講
- 離職後に指定講座を受講
どちらも対象になります。※7日間の待機期間はあり

1ヶ月短くなった給付制限期間がさらに短くなる制度があるなんて!
教育訓練によるスキルアップも促進

※図は厚生労働省ホームページの教育訓練給付金に関するページから引用したものです。
教育訓練を受講するだけで失業保険の給付制限期間がなくなることはすごいメリットですが、教育訓練に対しても給付金があることはご存じでしょうか?
対象講座は約17000講座あり、オンラインで受講できる講座や、夜間・土日に受講できる講座もあるため、働きながら受講することができます。

厚生労働省ホームページの教育訓練給付金に関するページから引用した図ですが、対象となる資格だけでもこれだけたくさんあります。
簿記、TOEIC、MOSなど、資格しだいでは薬剤師の職業選択の幅を広げる資格もいくつかあります。
講座の詳細については、厚生労働省指定教育訓練講座の検索システムがあるのでそちらで確認してください。
そしてこの教育訓練給付金制度のいい点は、費用の一部が教育訓練給付金として支給されることです。
教育訓練給付金は、受講費用の20%~最大70%(条件あり)が支給されます。※講座の種類によって支給割合が異なります。

転職や退職を考えていなくても、スキルアップやリスキリングを考えている方はぜひ活用して欲しい制度です。
再就職・転職へのハードルが下がり、退職後の転職活動がしやすくなる
退職前に転職活動をしていると、つい時間が足りないと感じることが多いと思います。
また、忙しい職場だと転職活動のための時間すらないケースもあるのではないでしょうか?

転職に失敗したくない!

もっと転職活動に時間を使いたい!
そう思われている方にとって、一旦退職してから転職活動がしやすくなるような改正がされています。
失業保険給付ロードマップ(自己都合退職の場合)
失業保険の給付についてまとめていますが、詳細はハローワークインターネットサービスの「基本手当について」からご確認、もしくは最寄りのハローワークへ問い合わせるなどで確認してください。

PHASE1:退職&離職票の受け取り
- 在職中:「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておく
- 〜退職日当日:会社に「離職票」の発行を依頼しておく
- 退職後1〜2週間:自宅に「離職票-1」「離職票-2」が郵送される
※離職票が2週間以上届かない場合は、前の会社かハローワークに連絡しましょう
PHASE2:ハローワークで求職申し込み&受給手続き(初日)
離職票が届いたら、すぐに住所地の管轄するハローワークへ行き、求職申し込み手続きを行って離職票を提出しましょう。
このときに離職理由の判定(自己都合か会社都合か)が行われます。
書類に不備がなければこの日が受給資格決定日となります。
受給資格が決定したら、雇用保険受給者初回説明会の日時が案内されます。(説明会への参加は7日間の待機期間のあとになります)
※手続き後7日間は理由を問わず失業保険が支給されない待機期間があります。
- 離職票
- マイナンバーカード(または通知カード+身分証)
- 本人名義の通帳/キャッシュカード
- 写真(3cm×2.5cm)2枚
- 筆記用具
PHASE3:雇用保険説明会・初回認定日の通知
PHASE2の受給手続きから約1〜2週間後(7日間の待機期間以降)に雇用保険受給者初回説明会が開催されます。(説明会はオンライン動画視聴のケースもあります。)
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 筆記用具
このときに、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ることができ、第1回目の「失業認定日」が知らされます。
PHASE4:失業認定と給付開始
●会社都合(倒産・解雇など)
→7日間の待機期間終了後、すぐに給付対象となる。約1ヶ月後に初回の振込あり。
●自己都合(2025年4月〜)
→7日間の待機期間+1ヶ月の給付制限の後に給付対象(※1)(※2)
(※1)2025年4月の制度改正で、厚生労働省指定の教育訓練を受講する場合(離職1年以内~離職後に受講)は1ヶ月の給付制限がなくなります。
(※2)雇い止め、病気や怪我でやむなく退職、配偶者の転勤や出産・育児で就労継続が困難なケースなどといった場合は特定理由離職者となり、1ヶ月の給付制限がなくなります。
雇用保険説明会のあとに初回認定日が通知されます。
初回認定日にハローワークで求職活動実績を報告すると、数日後に指定口座へ失業保険が振り込まれます。
認定日までに規定の回数(通常2回以上)の求職活動(面接、窓口相談、セミナー参加など)が必要となります。
初回認定日に限っては雇用保険説明会が「1回目の求職活動」としてカウントされます。
そのため、最初の失業保険給付を受けるためには、もう1度だけ自身で何かしらの求職活動(面接、窓口相談、セミナー参加など)を行えば合計2回の求職活動実績となります。
説明会の時に窓口相談を1回済ませることができれば準備完了です。
また、2回目以降の認定日は毎回2回以上の求職活動(面接、窓口相談、セミナー参加など)を自身で行う必要があります。
地域や離職理由によって運用が異なる場合がありますので必ずハローワークで確認してください。
原則として4週に一度失業認定がある
初回認定日以降、指定された日に管轄のハローワークへ行って「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出する必要があります。
また、2回目以降の認定日までに規定の回数(通常2回以上)の求職活動(面接、窓口相談、セミナー参加など)も必要です。
●ハローワークの窓口で職業相談をする
すぐに応募はしないけど、ハローワークの窓口で「こういう求人はありますか?」と相談して、雇用保険受給資格者証にスタンプ(判子)をもらうだけで1カウントになります。
●ハローワーク内のパソコン(検索機)で求人を探し、窓口で質問する
ただパソコンで求人を見るだけでは実績にならない自治体が多いので、必ず最後に窓口の職員さんに声をかけて相談実績にしてもらいましょう。
失業保険を受給する上で知っておくべきポイント
【失業保険のおおよその金額】
退職前6ヶ月の「給与の総支給額(賞与除く)」の約50~80%となります。
※失業保険の計算に使用されるのは過去2年間における「賃金支払い基礎日数が11日以上ある月」なので、退職前6ヶ月の期間に休職で無休期間があっても支給額が減額されることはありません。詳細はハローワークでご確認ください。
【失業保険の所定給付日数】
| 雇用保険の被保険者であった期間 | 所定給付日数 |
| 1年以上~10年未満 | 90日 |
| 10年以上~20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
自己都合の場合、1年未満の退職ですと失業保険がもらえないケースが多いです。(私も1年目で退職したときは失業保険を受給していませんでした)
ですが、 特定受給資格者および一部の特定理由離職者(倒産、解雇などが該当)の場合は例外で、年齢や雇用保険の被保険者であった期間などから細かく所定給付日数が定められています。
詳細はハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」からご確認し、必要に応じてハローワークへお問い合わせください。
【失業保険受給条件】
| 自己都合退職の場合 | 会社都合退職の場合 |
| 離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険期間が通算して12ヶ月以上あること →正社員や週20時間以上働くパートであれば雇用保険に入ることになっているので、12ヶ月以上働いていたら受給OK! | 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険期間が通算して6ヶ月以上あること →自己都合退職と比べて過去1年間に雇用保険に6ヶ月入っていればOK! |
離職日以前の2年間は前職の期間とも合算できます。
(例:前職3年+ブランク3ヶ月+現職6ヶ月
=過去2年間で通算1年以上雇用保険に入っているのでOK)
【再就職手当】
受給期間を多く残して早く就職が決まると、お祝い金として残りの給付額の一部(最大70%)をまとめて受け取ることができます。
【アルバイトの制限】
待機期間中(7日間)は厳禁。給付制限中や受給中も、週20時間未満などの制限があるため、必ずハローワークに申告してください。
社会保険の切り替え&年金の切り替えも忘れずに
退職後14日以内に、健康保険(任意継続 or 国民健康保険)の手続きを市区町村役場で行う必要があります。
また、年金も厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。
失業保険をもらうことに気をとられがちですが社会保険と年金の手続きも忘れないようにしましょう。
まとめ|失業保険や教育訓練給付金制度を上手に活用しよう!
2025年4月の改正により、自己都合退職でも失業保険の給付制限は原則1ヶ月に短縮されました。
さらに、教育訓練を受講すれば給付制限が解除される可能性もあります。
これにより、
- 退職後の生活不安を軽減できる
- 落ち着いて転職活動ができる
- リスキリングによるキャリアの選択肢が広がる
といったメリットが生まれました。
制度を正しく知ることで、退職や転職のハードルは確実に下がります。
薬剤師という国家資格があっても、時代の変化に合わせて新しいスキルを身につけることは、将来の選択肢を増やす大きな武器になります。

国の制度を上手に活用しながら、自分らしいキャリアを築いていきましょう。
※制度の詳細や最新情報は必ずハローワークでご確認ください。
▶キャリアに迷いながら働いている方へ
「このままでいいのかな」と悩みながら働き続けた経験は、今振り返っても無駄ではなかったと感じています。
薬剤師として働いてきた7年間を通じて、私なりに選んだ道とその道のりについてまとめています。
→ 1年目で退職した薬剤師が7年かけてたどり着いたキャリアの選択についてはこちら
▶自分らしい働き方を探している方へ
病院・調剤薬局・企業など、薬剤師にはさまざまな働き方があります。
「今のままでいいのかな」と感じている方へ向けて、働き方の選択肢についてまとめています。
▶薬剤師1年目で辞めたいと思いながらも転職に不安を感じている方へ
「せめて3年働いてから退職すべきなのでは」と悩んでいる方も多いと思います。
実体験をもとに、1年目でも転職は可能なのか、辞めるべきかの判断や後悔しないための考え方など、安心して次の一歩を踏み出すために大切なことをまとめています。
→薬剤師1年目で辞めたいけど3年続けるべきかについてはこちら
▶「辞めたい」と感じ始めた方へ
「もう限界かもしれない」と感じながらも働いていませんか?
私自身も退職を決意するまでにたくさん悩みましたが、退職を決意できたことで見える世界が変わりました。








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